元意識高い系

http://exbegginer.hateblo.jp

 

この方のブログが目に留まり、自分も元意識高い系だなーと思う。

 

思えば就職してからは、自己啓発的なビジネス書を読みまくり、デールカーネギーを座右の書とし人よりも早くチームリーダーとなり仕事をこなし、人よりも早く資格を取るために夜な夜なマックに通い勉強していたわけです。

 

前職を辞めたのも、仕事への不満というよりは、もっと人のためになる仕事をしたい。自分を試したい。みたいな、高い高い意識があり、その集大成として転職を成し遂げたわけです。

 

しかしながら、ここに来てどうでしょう?

安寧な暮らしの中、特別出世したくないとか思うようになってきてしまい、どんどん仕事へのモチベが低下していき、意識高い人が何故意識高くいられるのかが、理解できなくなってきた。

 

おそらく、座右の書2の岡本太郎氏の書籍にもあったが、人生というのは何かしら挑み続けることにより、メラメラと闘志が湧いて生きる活力のようなものが生まれるのであろうと、頭の中ではわかっている。

 

しかしながら、何に挑めば良いのか、何に挑みたいのか三十路の道半ばで迷ってしまうことになった。

 

いっそそういうことを考えないというのも1つの生き方なのに、元意識高い系の自分は、そんなことでいいのか!?と課題提起だけを脳内でしてしまう。

 

困った。こじらせた。

 

今日の新聞記事

「20~30年後には今の会社があってはいけない」。銀行がベンチャーを飲み込み、IT企業に伍(ご)していく。こんな未来を描いている。

 

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGKKZO22893200Q7A031C1LXC000/

 

 

20年後30年後の姿なんて、想像できてない。やりたいことはこういうことなのかなー。

銀行に入ってもこういうキャリアもあるものなんだなという感想。

 

自分が首長にでもなった気持ちで、20年後、30年後に自分の住む街をどうしたいのか、具体的でポジティブなイメージはもっていたいものだなと思いました。

 

地方公務員がブログを書く

地方公務員がブログを書いてもよいのか、どの範囲で書いてもよいのか

世の中、「公務員」+「ブログ」で検索すると、結果がたくさん返ってきますが、そもそも、法的な問題とかないのかなというのが気になったので少し調べました。
まったく知識がないので、間違ってたらご指摘いただけると大変ありがたいです。

 

観点1:憲法

第21条の「表現の自由」により保障される、というのは問題ないでしょう。

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

観点2:地方公務員法

   (服務の根本基準)
第三〇条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

→お仕事中とかにやった当然ダメですね。

 

第三三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

→信用って大事ですからね。信用を失うのは一瞬です。

 

   (秘密を守る義務)
第三四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

→これも当たり前といえば当たり前ですが、守秘義務は守らないといけないですね。

 

   (政治的行為の制限)
第三六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
→これは抗おうとしている方も大勢いらっしゃるようですが、ビジネスマンとしては
 政治と宗教と野球の話はNGって聞いてます。
地方公務員法

 

観点3:その他の決まりごと

千葉市の場合は、「千葉市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」なるものを定めているようです。公務員の方は、所属する団体の決まり事を確認しておく必要がありますね。 
以下抜粋です。
 
4 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則
(1)職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持たなければなりません。
(2)地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければなりません。
(3)基本的人権、肖像権、プライバシー権著作権等に関して十分留意しなければなりません。
(4)発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要があります。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要があります。
(5)意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければなりません。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければなりません。
(6)次に掲げる情報は発信してはなりません。
1. 不敬な言い方を含む情報
2. 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
3. 違法行為又は違法行為を煽る情報
4. 単なる噂や噂を助長させる情報
5. わいせつな内容を含むホームページへのリンク
6. その他公序良俗に反する一切の情報5 ソーシャルメディアを利用して千葉市行政に関する情報を発信する際の留意事項
(1)千葉市あるいは千葉市と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信してはなりません。
(2)千葉市及び他者の権利を侵害する情報を発信してはなりません。
(3)千葉市のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信してはなりません。
(4)自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意する必要があります。
(5)自らは直接職務上関わらない事項であっても、本市行政に関する情報を発信する場合にあっては、読み手側では職員として一定の関係者として理解し、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることについて十分留意する必要があります。www.city.chiba.jp
 
そのほかにもいろいろとありそうですが、このあたりを抑えていればよいのでしょう。何事もリスクはつきものですが、そのリスクに見合うリターンはあるのか、よく考えて物事は始めなければなりませんね。

 

まとめ

  • 表現の自由」が保証されているので、表現すること自体は問題ない。
  • ただし、そのことにより人を傷つけたり、人様に迷惑をかけたりしてはいけない。

まとめてみると当たり前ですが、公務員をクビになっても十分生きていける人以外はあまり調子に乗って好き勝手書いていると痛い目にあうぞ!ということは頭に入れておいたほうがよさそうです。